大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)700 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

記録によれば、控訴の適否に関する原審の判断には何ら違法の点はないから、上

告理由第一点は理由がない。また、原判決が上告人(控訴人)の如何なる主張につ

き判断を示さなかつたというのか、具体的に主張するところがないから、上告理由

第二点も理由がない。

よつて、民訴第四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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